菜の花総合法律事務所
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皆様の心の負担が軽くなるようお手伝いさせていただきます。一緒に解決策を考えましょう。
妥当な和解解決も可能!
効果的な主張と立証で解決へ導きます。
法律の専門家にお任せ下さい。
もしあなたが裁判所に訴えを提起する場合、訴状という書面に、求める判決の主文となるべき請求の趣旨を明示し、権利関係の基礎となる具体的な事実(請求の原因となるべき事実)を書く必要があります。
しかし、これは法律が要件として定める事実を漏れなく摘示するものですので、法律の専門的知識がなければ主張すべき事実に漏れが生じたり、誤って不利な事実を余分に主張してしまうおそれがあります。
この点、弁護士は法律の専門家ですので、法律の専門的知識に基づいて訴状を作成し、訴えの提起を適切に行うことができます。
もしあなたが相手方から訴えを起こされた場合、裁判所に答弁書という書面を提出しなければなりません。
答弁書を提出しない場合には、第一回の期日に出廷し、答弁書に書くべきことを口頭で述べる必要があります。答弁書を提出することなく第一回の期日を欠席しますと、事実がどうであれ、相手方完全勝訴の判決が出てしまいます(欠席判決)。
答弁書では、まず請求の趣旨を争い、相手方が主張する請求の原因となるべき事実を否定し、さらに場合によっては権利関係を否定する抗弁となるべき事実を主張する必要があります。
しかし、これは非常に技術的なことであり、法律の知識はもとより高度な訴訟戦略や訴訟戦術が必要になることです。相手方が主張する事実をうかつに認めてしまうと、それだけで他をいくら主張しても敗訴するおそれもありますし、また、やみくもに否認しても裁判官からは不合理な弁解だとの印象を持たれてしまいます。
この点、弁護士は法律と訴訟の専門家ですので、法律の専門的知識と訴訟戦略・訴訟戦術に基づいて、あなたにとって有利な答弁書を作成することができます。
訴訟においては証拠がすべてです。
あなたがいくら正しいと思っていることを主張しても、証拠がなければ敗訴してしまう危険があります。
では、どのような証拠を集め、どの時点で、どの証拠を提出すれば効果的なのか。
こうしたことは訴訟の専門家でなければ容易に判断できないことです。
証拠は、あなたがすでに持っている証拠だけとは限りません。場合によっては調査嘱託や文書送付嘱託、文書提出命令など裁判上の手続を駆使して証拠を集めることも必要です。こうした証拠収集活動は訴訟の専門家でなければ容易ではありません。
また、弁護士を付ければ、弁護士法照会という手続を用いて事実を調査することが可能になります。また、証拠をよく見ればあなたにとって有利な事実や不利な事実が意外に隠れているということがあります。
様々な方法を駆使して証拠を集め、適切な時期に適切な証拠を提出することは、弁護士ならではの技術といえます。
訴訟になっても、裁判途中で相手方との和解交渉が必要になる場面があります。
このような場面においても弁護士があなたの代理人となって相手方と交渉するので、相手方と直接に話し合う必要がありません。
特に、裁判の状況や見通しを予測しながら和解の方針を立てられるので、妥当な和解解決の途を探ることができます。
弁護士が効果的な証人尋問や当事者尋問を行うことによって訴訟を有利に進めることができます。
証人尋問においては誘導尋問や重複尋問、個別具体的でない尋問などが制限されており、制限時間内に効果的な尋問を行うには専門的な技術が必要とされます。また相手方の尋問に対して適切に異議を述べなければならない場面もあります。
こうした尋問は、訴訟の専門家である弁護士の技術によらなければ適切に行うことができません。
特に相手方本人や相手方証人に対する反対尋問を適切に行わなければ、相手方に有利な証言の信用性を否定し、訴訟を有利に進めることができません。
弁護士は、常に人と共にあります。人とともに怒り、泣き、笑う。
私は、目の前にいる人にとって最善の方法を提案し、少しでも良い結果となるように尽力します。
困っているあなたを、社会の中で独りぼっちにしない。
それが弁護士である私たちの使命です。
皆様の心の負担が軽くなるようお手伝いさせていただきます。一緒に解決策を考えましょう。
私どもは、皆さまにとって身近で、 かつ安心できる相談相手(パートナー) でありつづけたいと願っております。
適切な法的サービスを迅速にご提供し、皆さまにとっての安心と優越を生み出すことが私どもの目的であり、喜びです。 弁護士が、最適かつ最善となるような解決策をご提案し、皆さまをお守りします。
*事案・資力に応じて民事法律扶助がご利用になれます。
(事前にお申し込みください)*但し、事案の難易度により増減あり。
*事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。
*事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。
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(1)いつ頃、(2)誰が、(3)誰に、(4)何をしたのか、というかたちでメモを作ってみましょう。
できるだけ証拠を見つけ出してください。
弁護士が相談者から具体的な事情をうかがい、法律上の解決策をアドバイスします。もちろん法律の説明も致します。
※法律相談後、即受任の場合には、相談料無料です。
依頼される場合、弁護士から着手金、報酬、実費などの説明を受けます。
※資力と事案によって民事法律扶助の利用も可能です。
弁護士と契約します。
※着手金、報酬、実費などの見積もりについては契約書に明記します。
弁護士が主張を整理して訴状や答弁書などの書類を作成し、証拠を準備して、委任状とともに裁判所に提出します。
※弁護士が作成する書面や証拠は、できる限り裁判所に提出する前に依頼者に確認してもらうようにしています。依頼者と意見を交わし、依頼者の意見を尊重した書面を作成し、証拠を提出します。
弁護士が代理人となって期日に出廷します。
※弁護士が出廷しますので、原則として出廷するかどうかは自由です。
次回の期日までの準備事項について弁護士と打ち合わせをします。
※相手方から提出された書面や証拠を依頼者に確認してもらい、依頼者とともに反論の準備を行います。
弁護士が追加すべき主張や証拠を整理して、裁判所に提出します。
証人尋問や本人尋問の準備をします。
※事前に、尋問手続の説明や尋問に対する対応の仕方、争点との関係で重要な尋問事項について説明します。
弁護士と和解の可能性について打ち合わせをします。
※裁判の状況を説明し、和解のメリットとデメリットを説明します。
尋問期日に裁判所に出廷して、証言します。
※尋問自体は、弁護士が代わりに行います。
判決を待ちます。
菜の花総合法律事務所は、法律であなたを守る身近な存在です。
生活上の悩み等お気軽にご相談下さい。大切なあなたの人生の道標となることを、ここにお約束いたします。