一般に、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態になることを症状固定と言います。
この症状固定の時点でなお残っている障害を後遺障害(後遺症)と呼んでいます。自賠法施行令2条では「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」と定義されています。
後遺障害はその程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。
自賠法では、後遺障害を自賠法施行令別表に定める後遺障害別等級表にあてはめて、損害保険料率算出機構などの調査事務所が等級認定を行います。
ここで認定された等級に従って、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算がなされ、示談金が提示されるのが通常ですから、等級認定に不服がある場合には、異議の申し立てをすることができます。
異議申立がなされると、弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家によって構成される自賠責保険(共済)審査会で再度審査が行われます。
ですが、最終的には、後遺障害等級認定は裁判所の判断事項となりますので、等級認定に不服があれば訴訟を提起して裁判所に認定してもらうことができますし、そうした事案も少なくありません。