よくある法律相談 Q&A

離婚問題編

離婚にはどのような方法がありますか。

夫婦間の協議によって離婚する ①協議離婚
家庭裁判所の調停によって離婚する ②調停離婚
裁判によって離婚する ③裁判離婚があります。

協議離婚はどのような理由であっても互いに離婚する意思があれば可能です。調停離婚もどのような理由であっても互いに離婚する意思があれば可能です。

一方、裁判離婚は法律で定められた一定の離婚原因がなければできません。また、裁判を提起するには必ず先に離婚調停で話し合いをしなければならないと定められています(調停前置主義)。

離婚する場合に決めなければならないことは何ですか。

未成年の子がいる場合には①親権者を定めなければなりません。親権者を定めれば離婚は可能です。

協議に際しては、②未成熟子の養育費、③面会交流、④財産分与、場合によっては⑤慰謝料について決めておくべきでしょう。

④財産分与については離婚時から2年、⑤慰謝料についても離婚時から3年で時効になるおそれがありますので注意が必要です。

裁判では親権者はどのような基準で指定されるのですか。

当事者間の協議によって親権者が指定できない場合、最終的には裁判で親権者が指定されます。

この場合、基準となるのは子どもの利益(子どもの福祉)です。子どもの利益を判断する基準として、子どもの年齢や健康状態、養育環境の継続性、子どもの意思、親の愛情、監護体制、親の健康状態などが考慮されます。

養育費とはなんですか。

養育費とは、未成熟子が社会人として経済的に自立できるようになるまでの間に必要とされる費用です。未成熟子というのは、経済的に独立することが期待できない段階の子どもですので、18歳未満の未成年子とは区別されます。

養育費には未成熟子の衣食住の費用や医療費、教育費などが含まれます。近年、裁判官や家庭裁判所調査官が中心となって作られた養育費算定表に基づいて養育費の額が定められることが多いと言えます。
この場合、父母の収入によって養育費の額がある程度の範囲で決まります。

どのような場合に慰謝料を請求できるのですか。

例えば、不貞行為や暴力など相手方の不法行為によって仕方なく離婚をしなければならなくなったような場合、離婚によって受ける精神的苦痛に見合った慰謝料を請求できます。

しかし、性格の不一致による離婚のような場合には、相手方の不法行為による離婚と評価することが困難ですから、それだけでは慰謝料を請求することは難しいでしょう。

慰謝料額の算定にあたっては、相手方の有責行為の程度や頻度、精神的苦痛の程度、婚姻期間や別居期間、未成年子の有無、当事者の年齢や地位・資力、離婚後の生活状況などを総合的に考慮して定められます。

財産分与とはなんですか。

財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利です。
これには、①夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産の清算、②離婚後の経済的弱者に対する扶養、③離婚による慰謝料という三つの要素が含まれています。もっとも、中心的要素は①の財産の清算という要素です。
財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかや分与の額、方法が定められます。

交通事故編

損害賠償の請求はいつまでできるのですか?時効があると聞きましたが?

不法行為に基づく損害賠償請求権は原則として3年で時効にかかります。
つまり、被害者またはその法定代理人が、損害と加害者を知った時から3年が経過するまでです。その後は、時効によって請求権が消滅してしまいます。

ただし、令和2年4月1日以降に起きた事故に関しましては、人身損害に関する不法行為の時効期間が5年になります。後遺症が生じた場合には後遺症が判明した日(症状固定の日)の翌日から5年が経過するまでです。

もしも事故日や症状固定日から3年または5年近くが経過しているという方は、すぐに専門家にご相談ください(時効の完成を猶予させる方法をとることになります)。

賠償額には利息が付くと聞きましたが?

通常は、事故の日から遅延損害金が損害に上乗せされます。遅延損害金の年利は令和2年4月1日以降3%になりました。今後、変動する可能性があります。

例えば、令和4年6月1日に起きた事故によってけがをし、損害額が1000万円に上ったと仮定した場合、令和6年5月30日に支払いがあれば、年利3%の2年分ですから、60万円が賠償額に上乗せされます。

人身事故があった場合には、どのような責任が生じるのですか?

交通事故の加害者は、人身事故であれば、刑事責任が生じます。
過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)または危険運転致死傷罪(同法2条、3条)に問われます。また、免許停止又は免許取消処分という行政処分を受けることがあります。

そして、民事責任として、被害者の損害を賠償する不法行為責任(民法709条)が生じます。
刑事責任を果たしたとしても、さらに行政処分を受けたり、別途、民事責任を問われることになります。

人身事故で生じる損害にはどのようなものがありますか?

まず、大きく分けて、財産的損害と精神的損害があります。

財産的損害とは、被害者の経済的な損害です。
一方、精神的損害とは、被害者の精神的苦痛を金銭的に評価したもので(いわゆる慰謝料と呼ばれるものです。)、財産的損害とは区別されます(民法710条)。
財産的損害には、事故によって実際に出費を余儀なくされた費用(積極損害)と、事故がなければ得られたはずの利益が事故によって失われた損害(消極損害)が含まれます。前者(積極損害)には、治療費や付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具代、家屋や自動車改造費、葬儀費用、診断書作成料等の損害賠償関係費用、弁護士費用などがあります。一方、後者(消極損害)には、休業損害や後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益があります。

精神的損害には、けがをしたことによる苦痛(傷害慰謝料)、後遺障害を負ったことによる苦痛(後遺障害慰謝料)、死亡によって受ける苦痛(死亡慰謝料)があります。
それぞれが両立しますので、けがをした後に後遺症が担った場合には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が発生しますし、けがをした後に死亡した場合には、傷害慰謝料と死亡慰謝料の両方が発生します。

近親者の精神的苦痛は賠償してもらえますか?

死亡事故や死亡事故に比肩する重大な人身事故については、被害者の父母、配偶者、子といった近親者の精神的苦痛についても、被害者の精神的苦痛とは別に慰謝料を請求できます(民法711条)。

被害者の父母、配偶者、子以外の近親者についても、争いがありますが、別の慰謝料が認められる例外的なケースがあります。

過失相殺とはどのようなものですか?

不法行為責任(民法709条)が置かれた立法趣旨は、損害の公平な分担を図ることによって被害者を救済することだとされています。

そのため事故を誘発した原因が被害者側にもあるような場合にあっては、被害者側の落ち度を考慮して、加害者が負担すべき損害額の公平な調整を図るべきだとされています。

過失相殺とは、損害の公平な分担という法の趣旨に照らして、被害者側にも落ち度がある場合には、被害者側の落ち度を賠償額に反映させ、賠償額を減額するものです(民法722条2項)。

通常は、損害額の1割や2割といった形で割合計算によって減額されます。
過失相殺の割合については、多くの裁判例の集積によって、事故態様に応じてある程度類型化されており、実務では別冊判例タイムズ№16(通称「緑の本」)を用いるのが一般です。
しかし、これも絶対的な基準ではありませんので、最終的には、個々の事案の特殊性を踏まえて、裁判所が判断します。

後遺障害とはどのようなものですか?

一般に、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態になることを症状固定と言います。

この症状固定の時点でなお残っている障害を後遺障害(後遺症)と呼んでいます。自賠法施行令2条では「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」と定義されています。
後遺障害はその程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。

自賠法では、後遺障害を自賠法施行令別表に定める後遺障害別等級表にあてはめて、損害保険料率算出機構などの調査事務所が等級認定を行います。
ここで認定された等級に従って、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算がなされ、示談金が提示されるのが通常ですから、等級認定に不服がある場合には、異議の申し立てをすることができます。

異議申立がなされると、弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家によって構成される自賠責保険(共済)審査会で再度審査が行われます。
ですが、最終的には、後遺障害等級認定は裁判所の判断事項となりますので、等級認定に不服があれば訴訟を提起して裁判所に認定してもらうことができますし、そうした事案も少なくありません。

弁護士費用を損害として主張できますか?

裁判になれば、原則として、弁護士費用相当額を損害として主張できます。

この場合、損害額の10%程度が弁護士費用に相当する損害として認められるのが通常です(但し、必ず10%と決まっているわけではありません。損害額の大きさや裁判の必要性によって割合が多少変化することがあります。)。

このように、裁判になれば、原則として弁護士費用が損害額に上乗せされますので、弁護士費用が高いと思って提示された示談金額に応じるのは得策ではありません。
示談に応じるにしても、まずは専門家の意見を聞くことをお勧めします。

債務整理編

債務整理とは何ですか?

一般には、銀行、クレジットカード会社やサラ金からの借入などの債務が増え、返済が困難となっている場合に、債務者の生活の再建を手助けするために、債務の総額を減らしたり、返済計画を組み直して毎月の返済額を減らしたり、あるいは債務の免責を受けるなど、債務を整理して、債務者の負担を軽減することです。

毎月の返済額を下げることができますか。

弁護士が債権者と交渉して月々の返済額を下げられる場合もありますし、裁判所の手続を利用して月々の返済額を下げることもできます。

但し、どの程度下げられるかは一概には言えず、利率の大きさや担保の有無、債務の総額によっても違ってきます。借りたものを返すという気持ちはもちろん大切ですが、そのために無理な返済を続け、自分の人生や家族の生活を犠牲にしてしまうことはありません。

債務整理には、どのような方法があるのですか。

個人の方の場合、主な方法としては、①弁護士が債権者と交渉する任意整理(にんいせいり)、②自己破産(じこはさん)、③個人再生(こじんさいせい)、④特定調停(とくていちょうてい)という4つの方法があります。

債務整理をすると、親や夫(妻)、子どもに請求が来たりしませんか。

債務者以外には請求は来ません。親や夫(妻)、子どもが保証人になっていなければ請求は来ませんし、仮に事実上の請求があっても支払義務はありません。

保証人がいる場合には保証人に請求が行きますが、保証人への請求を畏れてそのままにしておくと、さらに借入金額が増え、かえって保証人の責任が大きくなり、取り返しの付かないことになる場合もあります。

債務整理をすると、勤務先や家族に知られてしまうのではないですか。

勤務先や家族に絶対に知られることはないという保障はできませんが、通常、弁護士が債務整理を引き受けた後は、債権者が勤務先や家族に電話をかけたり、請求書を送りつけたり、訪問したりすることはありません。

しかし、家族への秘密については、債務整理自体が家族全体の家計に依拠したり、これに影響を及ぼすこともありますので、本当に秘密にすべき事柄かどうか、慎重に判断すべきでしょう。むしろ債務整理に対して家族の理解が得られることが生活再建への第一歩ともいえます。
1人だけで悩まないことが大切です。

過払金(かばらいきん)が返ってくると聞きましたが、どういうことでしょうか。

日本には利息制限法という利率の限度を定めた法律があります。クレジットカード会社やサラ金から高利の貸付を受けて返済を続けていたような場合、利息制限法に定められた利率によって再度元利計算をやり直すと、計算上、すでに元金を返済し終え、払いすぎが生じていることがあります。このように計算上すでに元金を返済し終え、払いすぎたお金を、一般に、過払金と呼んでいます。過払金は、本来払わなくても良いお金ですから、債権者に対し返還を求めていくことができます。

但し、借入額や利率の大きさ、取引の態様、取引期間の長さなどによって過払金が発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。債務整理をすれば必ず過払金が発生するというわけではありませんのでご注意下さい。

多重債務とは何ですか?

多重債務とは法律上の用語ではありませんが、一般的には、貸金業者や金融機関など複数の債権者から借入があり、債務額が返済能力を超えているために、返済のために借入を繰り返さなければならなくなる状態を言います。

どうして多重債務になるのでしょう?

多重債務になる原因は様々ですが、リストラ等の失業による減収、転職による減収、産休や育休に伴う減収によって生活費に不足をきたすことや、車検代や医療費といった出費への対応、住宅ローンの返済、名義貸しや保証債務の負担、事業の運転資金などが多いといえます。

確かにパチンコや競馬などのギャンブルや高額な商品の購入のために借金が膨らむ方もいますが、余り多くはありません。

債務整理を行うメリットは何ですか?

債権者からの過酷な取立から解放され、返済能力に見合った返済計画を立て直すことで、生活の再建を図ることができます。

多重債務の苦痛から解放されることで自殺という最悪の事態を防ぐことにもなります。債務の免責を受けたり、債務総額を減らすこともできる場合があります。

場合によっては、過払金の返還を受けられることがあります。

任意整理とは何ですか?

任意整理とは法律上の用語ではありませんが、一般的には、裁判所の手続を使わずに、債権者と債務者が任意に交渉することによって、返済計画を立て直す方法です。

通常、債務者の代わりに弁護士又は司法書士が債権者との交渉にあたります。

任意整理はどのような手順で行われるのですか?

一般に、債務者の方が弁護士又は司法書士に依頼されますと、まず弁護士が債権者に受任通知を送り、過去の取引履歴の開示を請求します。そして、債権者から開示された取引履歴に基づき、利息制限法上の制限利率による引き直し計算を行います。引き直し計算の結果、過払金があれば、これを回収します。

引き直し計算をしても債務が残る場合には、残債務について家計の収支から返済可能な計画を立てます。そして、新たな返済計画を債権者に提示し、債権者の承諾が得られたら、合意書を作成します。

合意書が出来あがりましたら、新たな返済計画に基づいて返済を始めていただきます。

弁護士が受任通知を送れば、どのような効果がありますか?

弁護士が債務者の代理人となって債権者と交渉に当たりますので、債務整理に必要な期間は債権者から直接の請求を受けなくなります。また、破産免責を受ける場合や新たな返済計画が成立するまでの期間は支払を停止することができます。

利息制限法上の制限利率とは何ですか?

利息制限法が定める上限金利のことで、元本が10万円未満の借入については年利20%、元本が10万円以上100万円未満の借入については年利18%、元本が100万円以上の借入については年利15%と定められています。

金銭消費貸借契約では、利息制限法の上限金利を超える部分の利息契約は無効となります。

グレーゾーン金利とは何ですか?

かつての出資法は、金銭の貸し付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に、年利29.2%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めていました。(現在は、出資法が改正され、年利20%を超える利息の契約をしたときは、刑罰の対象になるものと定められています。)

グレーゾーン金利とは、利息制限法が定める上限金利を超えますが、出資法が定める上限金利には満たない金利のことです。
かつての貸金業規制法は、登録を受けた貸金業者であれば、利息制限法に定める上限金利を越える利息契約を締結しても、一定の厳格な要件を備える限り、有効な利息の弁済とみなすと定めていました。このような貸金業規制法上の有効な利息の弁済を「みなし弁済」と呼んでいました。

グレーゾーン金利や「みなし弁済」は貸金業規制法の改正に伴い廃止されました。

任意整理のメリットは何ですか?

債権者からの過酷な取立から解放され、返済能力に見合った返済計画を立て直すことで、生活の再建を図ることができます。多重債務の苦痛から解放されることで自殺という最悪の事態を防ぐことにもなります。

債務総額が減少することがありますし、場合によっては過払金の返還を受けることがあります。

債務が残る場合であっても、交渉によって、新たな返済計画を立てる際に利息の減免を受けられることがあります。

任意整理のデメリットは何ですか?

債権者との交渉はあくまで任意ですので、債権者との合意の成立が条件となります。

債権者の意向を無視して一方的に返済計画を立て直すことはできません。返済を継続しなければなりませんので、債務者に一定の収入と資力が必要になります。信用情報機関に登録されますので、一定期間、貸金業者や金融機関からの借入ができなくなります。

保証人に対する請求を止めることはできません。

自己破産とは何ですか?

破産手続とは、破産管財人が債務者の財産を強制的に換価し、換価して得たお金を債権者に配当する手続です。債務者自らが破産手続を裁判所に申し立てる場合を自己破産と呼んでいます。

破産手続によって債権者に配当してもなお残る債務について、これを帳消しにするのが免責手続です。免責手続と破産手続とは手続的に区別されます。免責を受けることによって、はじめて、債務者は、債務の全部について責任を免れることになります。

通常、個人破産の目的は、免責を受けることですので、破産申立と同時に免責手続についても裁判所に申し立てるのが通常です。

どのような場合に免責が受けられるのですか?

破産法が定める免責不許可事由がない限り、免責は許可されます。

例えば、債権者を害する目的で、財産を隠匿し、損壊し、債権者に不利益な処分をし、その他財産の価値を不当に減少させた場合には免責不許可事由に該当します。

その他、浪費、賭博その他の射倖行為によって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことや、債権者を騙して借入をしたこと、虚偽の債権者名簿を提出したこと、免責後7年以内の再度の免責許可申立などが免責不許可事由となります。

もっとも、免責不許可事由があっても、常に免責が受けられないわけではありません。動機や原因、その後の状況、行為態様、弁済努力の有無、破産者の更生意欲、債権者による異議申立の有無等を総合的に判断し、裁量によって免責を受けられる場合があります。

免責を受けても、免責されない債権があると聞きましたが?

免責許可決定がなされても、帳消しにならずに残存する債権があります。

租税等や悪意で加えた不法行為による損害賠償債務は免責されません。

その他、故意又は重大な過失により人の生命身体を害する不法行為による損害賠償債務、使用人の給料、婚姻費用や養育費、知りながら債権者名簿に記載しなかった債権、罰金等は免責されません。

自己破産のメリットは何ですか?

免責を受けることで債務から解放されることです。

任意整理とは異なり、返済の継続は必要ありません。従って、資力や収入は要りません。生活の再建にとっては、もっとも端的な手段であると言えます。

任意整理とは異なり、債権者との合意成立は不要です。

自己破産のデメリットは何ですか?

信用情報機関に登録され、一定期間、貸金業者や金融機関からの借入ができなくなります。

自己破産しても保証人に対する請求を止めることができません。
99万円を超える資産を手放すことになりますし、住宅ローン付きの住宅を手放すことになります。免責不許可事由がある場合には、破産を申し立てても免責を許可されない場合があります。

破産手続開始決定によって一定の資格制限が生じることがあります。破産手続中は破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。官報に掲載されることもデメリットの一つと言えるでしょう。

しかし、自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。

個人再生とは何ですか?

裁判所に申立を行い、債務の総額を原則として5分の1に縮減させ、縮減した債務を3年から5年(原則として3年)で返済する計画を立てて裁判所の認可を受ける手続です。

個人再生のメリットは何ですか?

自己破産とは異なり、住宅ローン付きの住宅を手放すことなく、住宅ローンの返済方法を変更することができるようになります。 免責不許可事由があっても個人再生は可能です。

債務の総額を原則として5分の1に縮減でき、新たな返済計画に債権者との合意成立は不要です。

個人再生のデメリットは何ですか?

裁判所の認可を受けた返済計画に従って、返済を継続しなければなりません。
そのため、反復継続する収入が得られる見込みが必要となります。

信用情報機関に登録され、一定期間、貸金業者や金融機関からの借入ができなくなります。
保証人に対する請求を止められません。債務の総額を原則として5分の1に縮減させることができますが、最低100万円は弁済しなければなりませんし、少なくとも資産総額を上回る金額は弁済しなければなりません。

弁護士費用編

弁護士費用はどの程度かかりますか?

弁護士の費用は着手金と成功報酬に分かれています。

当事務所では、着手金は、交渉ですと1件あたり11万円(税込)からになりますが、裁判ですと1件あたり33万円(税込)からになります(ご事情によって、お支払い方法については分割払いや後払い方式等のご相談に応じます。)。

成功報酬金は、実際に損害賠償がなされた金額の10%~16%程度(税込11%~17.6%程度)です。(但し、事案の難易度や損害賠償額によって成功報酬金は変わってきます。)。

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